よくある質問

海外メーカーの製品を輸入してJISマーク製品としたい。輸入してJISマークをそのまま付けられますか?

海外メーカーの製品を日本輸入して「JISマーク製品」として販売したい場合、輸入者が勝手にJISマークを付けることはできません。必ず、輸入(販売)業者、海外の製造メーカーのいずれかがJISマーク認証を取得する必要があります。(いずれも、製品工場への立会は必須です。)

第一に必要なことは、JISマークの申請対象となる製品を製造する工場を「指定工場」とするために、製品工場を特定し、その工場に対する指揮・監督の関係を形成する必要があります。つまり、勝手に製造された製品をそのまま輸入販売する取り扱いは認められません。

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